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美容整形は自費診療

一般的な医療サービスを受ける場合、日本ではほとんどの方が健康保険を利用しますね。

健康保険を使って医療サービスを受ける場合の自己負担率はご存知の通り30%です。

又、高額医療費の場合は自己負担率に関係無く、個人負担の限度額が決められています。

但し、この健康保険というのは「悪いところを直す」為の制度です。

ところが美容整形やプチ整形の場合は悪いところではなく、体の健康な部位に対して施術します。

ですから美容整形やプチ整形は健康保険が使えない「自費診療」になります。

その為、掛かった費用は全て自分が支払う事になり、高額医療費の負担限度額もありません。

これが美容整形は費用が掛かると言われる原因のひとつです。

つまり一般的な医療では本当は費用が掛かっていても、その内の70%は健康保険の負担になりますので、一見費用が掛かっていない様に見えるのですね。

又、美容整形は所得税の「医療費控除」も出来ません。

医療費控除というのはご存知の方も多いと思いますが、1年間に掛かった医療費が10万円を超える場合、所得税が一部還付される制度ですね。

美容整形の医療費控除が認められないのは、健康保険で認められない理由と同じく、「美容整形は病気の治療ではない」という理由です。

健康保険が使えなくて医療費控除が出来ないのは美容整形だけでなく、審美歯科と呼ばれる歯科医が行う歯の美容整形でも同じです。

ところで今ちょっとした総合病院に行くと、形成外科という診療科がありますね。

この形成外科の治療の中には美容整形とほとんど変わらない施術もありますが、形成外科での施術は全て健康保険や医療費控除の対象になります。

美容整形のクリニックの中にも体の機能回復の為の形成手術もしているところがありますが、この場合ももちろん健康保険や医療費控除の対象になります。

審美歯科で行う歯並びの矯正なども、それが歯の咬み合わせを直す事を目的としている場合は、健康保険や医療費控除の対象になる様です。

この様に美容整形や審美歯科での施術の中には、一般の医療との違いがかなり微妙なものがあります。

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